「健康保険」について、旦那さんの扶養に入るにはどれくらい期間かかりますか?
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。

しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。

ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?

今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。

扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。

詳しい方宜しくお願いします。
①失業保険の受給が始まっていない
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である

上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
保険証が届くのは2週間~1ヵ月ほどすると思いますが
保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。

【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
保険証が手元に届くまでの間、緊急措置として『社会保険(扶養)資格証明書』を発行してくれるところもありますから
旦那さんの会社に相談してみてください。

ちなみに、扶養認定にはいくつか書類が必要になってきます。
事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。


失業保険は、失業(=働けるけど職が無い)人に支給される給付なので
出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
失業保険の金額によっては、扶養を外れて失業保険を受け取った方が得なこともありますので
退職後、先延ばしの相談も含めて、離職票を持ってハローワークに足を運んでみてください。
失業保険認定日について教えてください
現在失業保険の給付を受けています。

1型-火が認定日なのですが、最後の認定日について教えてください。
6月4日が次の認定日で、その時点での残日数は28日以下となります。
仮に残日数が10日だったとした場合、最後の認定日はいつになるのでしょうか?
6月4日から数えて10日後になるのでしょうか?それとも6月4日の次の1型-火の
認定日である7月2日に行くことになるのでしょうか?

また、私は個別延長給付の対象となっています。実際に延長対象となるかどうかの
判断はハローワークが決めることですが、対象となったとした場合の認定日は
どのように決められるのでしょうか?延長給付の開始1日目を起算とした認定日の型が
新たに指定されるのでしょうか?

実家付近での転職活動もしたいと考えており、早めに飛行機のチケット等手配をしたいのですが
(安いので!)、認定日の仕組みが分からないと動くに動けないのです・・・。
認定日には自宅に戻ってこれるように予定をくみたいので教えていただけますか?
よろしくお願いします。
1型ー火であれば6月4日ですよね

私も仕組みはわかりませんがこの先回答がこれければ今日は金曜日だしこの間に正しい回答が来るとは限りません。事情があるなら、5月27日にハローワークの窓口で相談しないと間に合わない可能性がありますよ

電話でも相談は受けてくれるはずなので。

私も投稿の答えはわかりませんが回答締め切り日まで待ってていられないので確実な返答が週末なければ直接ハローワークに聞くべきです
今、月80,000円くらいのバイトで親の扶養に入っているのですが、
結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。
旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!
>旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!

国民健康保険には扶養はありません、ですから失業給付は受けられます。

>結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。

親の扶養を抜けて国民健康保険に移動してからが良いでしょう。

>旦那の保険証には近畿化粧品健康保険組合とあります。

それは国民健康保険じゃないですよ。
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています

質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)

・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。

離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。

>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。

一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN