出産にともなうパートの失業保険について
下記のような条件の場合についての質問です。

・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)

質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?

質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)

こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているのであればもしその会社が産休、育休を認めてくれるようならその期間は育児休業手当てが雇用保険からもらうことができますが、退職したというのであれば会社がそういう制度がなかったのかもしれませんね。もちろん妊婦ということになれば今働ける状態にないということで、失業保険を受給することはできませんが、延長することはできると思います。ハローワーク確認してみてください。
税金関係について教えてください。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。

来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
18年度の源泉徴収票→18年(分)の源泉徴収票

・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。

今年度の住民税額も違ったはずです。

・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。

天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?

・医療費控除は確定申告です。

・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
国民健康保険について。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。

今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
初回の振込用紙が送られてくる際に、それが年税額なのか1回分の金額なのか書いているかと思います。
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。

【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。





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