嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
夏に出産した者です。

まず、妊娠中に失業保険を受給する事は出来ません。まず退職後に失業保険延長の手続きをします。(手続き期間が決まっているので確認してください)

出産後8週間が経過すれば失業保険を受給する手続きをすることが出来ます。

御主人が国保の場合は全く問題ありませんが、社会保険の場合には扶養に入ると受給することが出来ないと思います。

手続きの詳細はハローワークに問い合わせすると教えてくれます。

私が住んでいる地区のハローワークでは妊娠中にハローワークまで来るのは大変だろうからと延長の手続きは郵送でやり取りしてくれました。
会社に言う退職理由と、ハローワークの失業保険のとこで言う理由は同じじゃないといけませんか?

体調と精神面でやっていけませんが、会社には穏便にしたく県外引っ越しにするつもりです。
退職理由は自己都合なのか会社都合なのかの二択しかありませんよ。
パワハラが理由でお辞めになっても単に自己都合にしかなりません。パワハラ等が会社側の責によるのであればそれが立証可能でないと難しいです。ただパワハラ等が酷くて辛い場合はハローワークか労働局の労働相談にて相談なさってください。
失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。

次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。

妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

今後はどういった流れになって行くのでしょうか?

よろしくお願い致します。
もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。

貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。

すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。

それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。

とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。

そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)

30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。


たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。


ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
失業保険について質問させて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。

自分の意思での退社です。

説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。

ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。

詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m

誹謗中傷はやめて下さい。
30日以上働けない状態が続く場合に
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。

早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。

出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。

延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。

失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
失業保険について詳しく教えてください。
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?

状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。

この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
***
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
***

って書いていますが、『定職には就かず』という段階で、もらえないですよ。

定職に就きたい。働くことを希望する。それで就職できないでいて、つなぎでバイトをするよいう話なら、バイトをしていても下の方の回答のような話で結構ですが。

求職活動のフリだけをしてもらっている人もまた多いですが、回答として、それで良いとはいえません。
きちんと就職活動をするつもりで、ハローワークの説明を良く聞いておくことです。
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