失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?

また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。

このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。

原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。

※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。

そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
現在失業中で失業保険はあと3ヶ月しないと戴けません。アルバイトで月給8万しか収入がありません。年金は免除申請中です。しかし市町村民税や国民保険の支払いが7万5000ぐらいあり貯金もどんどん減っていくので
大変です。そこで生活保護について簡単に手続き等ご教授下さい。金額/受けられるまでの日数/役場の福祉課へ行けばよいのでしょうか。厚生省の管轄になるのでしょうか?なにぶん初心者なのでよろしく。
失業保険→失業給付(正確には基本手当)
国民保険→国民健康保険
厚生省→厚生労働省

生活保護の心配をする前に、なぜ市町村の窓口に住民税や国保料の減免について尋ねないのでしょうか?
減免できなくとも分割は認めてもらえるはずです。
質問する前に市町村のサイトを見ましたか?

生活保護の窓口は市町村ですが、一定の貯金があったら無理です。
国民健康保険税と市・県民税の延滞金について
主人が6月に会社を退職し、その後国民健康保険に加入し保険税を払っていたのですが、家計が厳しく、先月くらいから払うのが困難になり、滞納してしまいました。そして今日、初めて督促状がきてしまいました。失業保険等でやっと払えるお金が出来たのですが、金額もギリギリの為、延滞金まで払えそうにありません。督促状に納付窓口で延滞金の計算をすると書いてあります。普段銀行で納付しているのですが、納税通知書の額と銀行窓口で計算した延滞金を別途その場で取られるのでしょうか?延滞してしまった私共が悪いというのは重々承知ですが、市役所に行って納付の際、相談すれば延滞金だけでも免除してくれたりするのでしょうか?どなたか知っている方教えてください。宜しくお願いします。
税金や遅延損害金は、一旦確定してしまうと......、つまり、請求書や督促状が手元に届いてしまうと
いかなることがあっても減額や免除は無理です。
ただし、支払期限を猶予してもらうことはできます。
市役所の窓口に行って(あるいは、窓口に電話して)その旨申し出れば、
納付期限延長の申請書を貰えます。
これに記入・捺印して提出すれば納付期限が延長されます。
ちなみに、この間は遅延損害金も加算されませんので、ご安心を。
リストラや日常化し、税金等の支払いに困窮している人は大勢いますので、
思いのほか簡単な手続きで延長できますよ。
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