私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
失業保険は非課税です。質問の夫の扶養に入るという意味は、夫の所得税の点においてでしょうネ。入れます。又あなたの「年金」については夫の職業によりますが。第1種になるか、第3種になるかの決定です。
主人の扶養家族(社保)になっているのですが、今月から失業保険給付が始まります。
社会保険庁から、給付中は抜ける必要があるといわれました。
税理士からはOKと聞いていたんですが・・・やはり無理でしょうか?
ちなみに自営業で主人は役員(代表者は義父)、給付額は合計50万円くらいです。

宜しくお願いします。
1ヶ月辺りの給付額(給付日額×30)はいくらですか?
その金額が、130÷12を下回っていれば、そのまま扶養に入れます。上回っていれば、抜けなければいけません。

130÷12の根拠は、扶養枠の上限である130万を、12ヶ月で割る、ということです。
「満額が50万なんだから、次の仕事が見つかるまで<年収50万>ってことにできないの?」という理屈は、通用しません。


私は以前、企業の社保を担当しており、同じ内容を社会保険事務所に問い合わせたことがあるので、間違いはないと思います。
失業給付金はもらえるのか。
今年4月末から、パート(週3日、1日4時間)の職に就いていたのですが、
半年雇用の条件だったため今月一杯で期間が切れます。
毎月、雇用保険料を数百円給料から引かれていたのですがこの場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
ちなみに、ひと月の給料は5万5千円ほどでした。
結論からいうなら現時点ではもらえませんよ。会社が変わっても良いですが。、2年間で12か月以上(会社都合なら6か月)雇用保険かけてるなら 失業給付金を貰う資格があります。
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
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