教えてくださいm(__)m仕事をやめてすぐに妊娠したため、昨年四月に失業保険延長の手続きをして、主人の扶養に入りました。
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
>主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで・・・・
そのとおりです。
失業給付金は、「収入」と判断され、たとえ給付期間が90日や120日であっても1年間継続して受給するものとして計算されます。その1年間の額が130万円以上になる場合「被扶養者」と認められません。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は130万円以上(3,612×360日=130万円以上)となってしまいます。お友達は3,611円以下であったのでしょう。失業給付金支給終了後には、あらためて「被扶養者」となることができます。

>扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?
ご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市区役所」で加入手続をすることになります。
扶養加入と雇用保険受給について

いろいろネットで調べたりしたのですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。
5月30日に扶養認定を受けて、7月9日に保険証が交付されまし
た。私は7月16日よりパートで1日4時間ほどの仕事が始まります。しかし、6月11日~7月15日迄の失業保険を受給してしまいました。この35日だけ、扶養加入と重なってしまいました。失業保険の日額は3840円なので本来は扶養から外れなければならないのですが、もう既に保険証も届いているしどうしたらよいのか悩んでいます。国民年金も払わなければならないのであればちゃんと払うつもりですが、その為の手順がわかりません。保険証を持って役所に行ったらよいのでしょうか?国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?どうぞ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者の認定を受けた、ということですね?
「被保険者」は配偶者ですか?

被保険者である家族から勤め先に、6月11日付けで被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)でなくなった手続きをしてもらってください。
被扶養者(・第3号被保険者)でなくなった証明を持って、市町村の担当課で国民健康保険と国民年金の手続きを。


〉国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?

その通りです。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。


それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。

国保か任継かは保険料次第です。

任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
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