失業保険の給付までの期間について。
2月いっぱいで事務所移転のため会社都合で退職しました。
この場合、手続きをしてから実際に失業保険が振り込まれるのはだいたい何日後になるのでしょうか?
失業保険等給付のしおりにすべて書いてあるし、ハロワでも説明受けたと思いますけど聞いてなかったんですか?
認定日をこなさないことにはいつまでたっても振り込まれませんよ。認定後二週間もあれば入るんじゃないの・・・
無知で何も知らないので教えて頂きたいのですが、
今年の6月15日まで働いていました
結婚を機に退職し、隣の市に引っ越しました。
働いていたときの給与所得は1,788,400円です
現在、義父の
社会保険に入ってます

今朝、実家のある市から市民税・県民税の納入通知書が届きました
2期、36500円
3期、34000円
4期、34000円

と、なっていました。

今、私は働いてなく失業保険の受給手当て?を受けて、10月からお金が入ってきます。
旦那は月20万前後の収入で
正直カツカツです。

市民税など、払わないといけないのは解っているのですが
一括で払わないといけないのでしょうか?
分割や、値段を少し安くして頂くことはできないのでしょうか?

無知なので文章や言ってる事が
おかしかったらすいません。
誰かわかりやすく教えて頂けませんか?
平成25年度の市・県民税は、平成24年の所得に課税し、平成25年1月1日に住民登録をしていた市に払います。
納付が困難であれば、納付書の発行元に相談をしてください。
なお2期目の納期である8月31日になる前に、できれば早急に連絡をし、相談をしてください。

こちらでご都合のよい回答を得ても、その通りになるとは限りませんので。
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
今年20年5月に退職致しました。(勤続14年) 失業保険を貰いながら就職活動中です。会社の時は年末調整を提出して終わりでしたが無職になったのですが確定申告しないといけないのしょうか?
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
確定申告をすれば源泉所得されてる税金が戻ってきます。
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。

国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。


失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。

退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。

国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
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