こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
扶養になれるなれないを決めるのは、会社ではなく会社が加入している社会保険の「保険者」です。
ご主人の社会保険(健康保険)が、「協会けんぽ」であれば健康保険協会、組合健保であれば健康保険組合が保険者となります。
協会けんぽの場合は年金事務所、組合健保の場合は健康保険組合に対して、ご主人の会社を通じて申請を行います。
協会けんぽの場合は、雇用保険の基本手当受給中の場合、基本手当日額が3611円以下の場合は扶養になれますが、3612円以上の場合は扶養になれません。
組合健保の場合は、原則として協会けんぽの場合に準じますが、組合によっては組合規約により、基本手当受給の事実のみで日額にかかわりなく扶養になれない場合があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて、扶養になれるのかどうかを確認されるのがよいでしょう。
切実にご意見願います(T_T)

先日、母から信じられない事を聞かされて気が動転してしまってます。

■家族構成
父(58歳)…自営業
母(53歳)…専業主婦
姉(24歳)…事務員

私(22歳)
…2か月の短期派遣社員
5月から失業保険の受給対象者となり、待機3か月間に仕事に着いて、受給開始前に辞める予定です。

妹(17歳)…今春から就職

で持ち家一軒家に住んでます。
しかし先日、土地代と駐車場の支払いを10年に渡って支払って居なかったことがわかりました。
合計180万円位です。

私達は母が家の金管理をしているとばかり思ってたのでショックでした。

昔、私と姉の通帳を家庭の税金等へ充てるため勝手に使い、今までの合計で私達から350万近くを引き出していました。
それは、少しずつ返すと約束して、それから1か月後に告白され、私はもう泣くしかありません。

しかし、その土地と駐車場代金の件で簡易裁判所から和解案の通知みたいなものが去年の4月に着ていたらしく、地主さんはついに高等裁判所に出したようで、私は恐怖でなりません。

ちなみにその和解案に…

今住んでる家賃+今までの家賃+損害金(罰金)月3万プラス

を払えと書いてあり、細かく計算したらなんと600万円近く…
どう考えても無理です。
しかも家を明け渡せと記載がありました。解体費もすごい費用で…
父はココを離れたくないといってます。

母はぐうたらですがいろいろ病気を持っており、無理はさせられません。根は優しくていい人なんです…
何ですぐ相談しなかったのか…本当にショックでした。

父が弁護士に相談したところ、5年で返済できるとか言われたらしいんですが600万円をどうしたらそんな短い年数になるのか。何故でしょうか…
私が計算したら約10年、月7万円の計算になったんですが。

さらに、弁護士へ払う金が60万円もしました。
それも考えると月10万円になり、もうすぐ還暦を迎える父が体力勝負の自営業でこの先、払い続ける事なんて無理です。

今は明日に判決が出される予定で、弁護士さんにストップをかけていただいてる状況です。
600万円で決まったら父はもう自己破産するしかないのでしょうか…先日知ったばかりなのに…
その場合、私達が自分で買った私物(パソコンや机等)は一体どうなってしまうんですか?
私は父の扶養家族なんで、関係ありそうで…
家の車は姉名義なので大丈夫そうですが…
あと、父が仕事で使っている車はどうなるんでしょうか?
建築関係なので現場に行かないと仕事ができません;

他に自己破産しなくてすむ方法はあるんでしょうか?

この質問にアドバイス、励ましの言葉をお願いします。
家族の前ではしっかりしていますが、もう心が折れてしまいそうです。
対処方法は自己破産か任意売却ですね。
判決がでたら、契約者である方を自己破産させたら実際に支払う額がその人の1ヶ月分の収入ですみますね。
他に不動産がなく払えないならば自己破産がお得です。

家が持ち家ならば任意売却を考えてみては如何でしょう?
任意売却は、交渉により住み続けることが可能になります。
確定申告をしなかったらどうなりますか?私は平成20年8月で会社をやめましたが、21年度に確定申告など何もしませんでした。会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。
20年9月から21年10月までは一切収入がなく、失業保険も受け取っていません。
21年度は11月に7万円、12月に13万ほどアルバイト収入があったので確定申告しようと思っています。21年度に申告をしなかったぶんはどうなりますか?
×21年度
○21年

納税であったのなら、いわゆる脱税状態です。
還付であるなら、自分が損しているだけで
特に罰則はありません。
なお、還付申告は5年間までさかのぼって申告可能です。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。


①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。

②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。

公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)

7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。

②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。

扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。

再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
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